古物の区分

 古物の区分は、13種類に分けられています。(古物施行規則第2条)

 主として取り扱う古物の区分を申請しなければなりません。

  品   目 種   類
 美術品類

 書画・彫刻・工芸品など

 衣   類

 和服、洋服、その他の衣料など

時計・宝飾類

 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など 

自動車

 その部品を含む

自動二輪車・原動機付自転車

 これらの部分品を含む

自転車

 その部分品を含む(空気入れ、かご、カバー等)

写真機類

 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学器など

事務機器類

 レジスター、計算機、コピー機、FAX、パソコンなど

機械工具類

 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具

 ゲーム機など

10 道具類

 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、

 ゲームソフトなど

11 皮革・ゴム製品類

 カバン、靴など

12 書籍

 本

13 金券類

 商品券、乗車券、郵便切手など